漁業復興担い手確保支援事業のご案内

東日本大震災により壊滅的な被害を受けた沿岸部の被災地では、被災漁業者の廃業や離職が進み、漁業就業者が大幅に減少することが懸念されています。
このため、漁ろう技術の円滑な継承や次世代の担い手の定着・確保を推進する観点から、若青年漁業者の技術習得や新規就業希望者(漁家子弟)の就業を支援し、5年・10年先の将来を見据えた漁業の中核的な担い手の確保・育成を行うことを目的として本事業を実施いたします。

※所属する漁協から認められた場合は49才以下

事業の活用に当たっての条件

「漁業復興担い手確保支援対策事業」には以下の2種類があります。

A.若青年漁業者研修(若手漁業者を受け入れる事業)

○若手漁業者の条件
 □ 漁業者で、被災時の年齢が45歳以下であること。(所属する漁協から中核漁業者と認められた場合は49歳以下。)
 □ 千葉県以北(北海道・岩手・宮城・福島・茨城・千葉)で被災したため、漁業・養殖業ができない状態にあること。
 □ 漁業再開の意思があり(既に再開した者も含む)、かつ当面漁業再開が見込めないこと。

○指導漁業者の条件
 □ 漁労長または漁労長と同様の技術を有していること。
 □ 被災前に受入漁業者と同じ船や定置網等で、一緒に操業した経験がないこと。

(注) ※1 1人の指導漁業者が担当できる人数は2人以内です。 
    ※2 (算出内訳)4,700円/時×2時間/日×20日/月 
    ※3 平成23年度以内に自身の漁業の再開が見込まれるか、既に再開している場合は最長6ヶ月です。


B.漁家子弟研修(新たに漁業に就業する漁家の子弟を受け入れる事業)

○漁家子弟の条件
(岩手県・宮城県・福島県の漁家子弟の場合)
□ 漁業未経験または被災時に漁業着業1年未満。

(北海道・青森県・茨城県・千葉県の漁家子弟※6の場合) 
□ 漁業未経験または被災時に漁業着業1年未満。
□ 親、兄弟の漁船や養殖施設、定置網等が被災。

○指導漁業者の条件
□ 未経験者に対して指導することができる技術・経験を有していること。(親・兄弟でも可。)

(注)※4  1人の指導漁業者が担当できる人数は2人以内です。
   ※5 (算出内訳) 4,700円/時×1時間/日×20日/月  
   ※6 親、兄弟の漁船や養殖施設、定置網等が被災したことの証明が必要です。

制度活用の例

A.若青年漁業者研修の例

B.漁家子弟研修の例

事業の手続きのながれ

1 相対によるマッチング。2 所属漁協等に「確認書」作成依頼(若青年漁業者研修の場合のみ)。 3 研修生誓約書作成。4 研修計画書等作成。5 全国漁業就業者確保育成センターへ書類一式提出。6 研修計画承認。指導開始。

注1) 受け入れ可能漁業者の情報は全国漁業就業者確保育成センターでも一部把握していますので、研修希望者はお問い合わせください。
注2) 指導謝金は、全国漁業就業者確保育成センターより指導漁業者所属漁協等を経由によるお支払いとなります。

ダウンロード

関連資料はこちらからダウンロードしてください。

 

漁業復興担い手確保支援事業事務取扱要領

     
 

漁業復興担い手確保支援事業の実施に関するガイドライン

     
 

研修開始手続書類について

     
 

別紙1~4

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別紙5-6

   
 

別紙7

   
 

事業紹介パンフレット

   

東日本大震災に係る被災漁業者の受入に関する情報

このページでは、全国の漁業者から寄せられた被災漁業者の受入についての情報を提供しています。
この情報は、岩手、宮城、福島、群馬、埼玉、新潟の各労働局(ハローワーク)を通して避難所等に掲示しているものです。

就業を希望される場合は、被災地のハローワーク等で相談できますので、岩手、宮城、福島、群馬、埼玉、新潟の各ハローワークまたは東北運輸局にご相談ください。
※漁協等への直接の問い合わせはご遠慮ください。

東日本大震災に係る被災漁業者受入可能案件一覧表 (簡易版)

※更新日:平成23年12月6日
※最新の情報は、各ハローワークへ問い合わせください。
※黄色セルの部分は、船員法適用の船となっていますので、就業相談は東北運輸局による対応となります。

東日本大震災に係る被災漁業者受入可能案件一覧表 (詳細版)

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